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建設関連業務Construction related work

建設業許可とは?

建設業(建設工事の完成を請け負う営業)を営む場合には、
公共、民間を問わず、建設業法に基づく建設業許可(以降、「許可」とします)の取得が必要になります。

建設業許可は『限定解除』!

許可には、「軽微な工事(※)のみを請負って営業する場合には、必ずしも許可を受けなくてもよい」とされています。
そのラインを超える規模の工事を受注したいのならば、許可を受ける必要がある、ということになります。
いわば、『限定解除』の許可と言えます。

建設業許可は『限定解除』!

軽微な工事とは

①建築一式工事においては次のいずれか

  • 工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事
  • 延べ床面積が150㎡未満の木造住宅

②建築一式工事以外の工事業種については、工事1件の請負金額が500万円未満の工事

条文上は「許可がなくても仕事ができる」という「できる規定」(建設業法第3条但書より)なので、受注先からは「施工体制の安定性からできることなら許可取得を」求められるケースは多くなっています。

軽微な工事とは

建設業許可を取得するためのステップ

1.まず、工事業種を確定する。

建設業法において、工事業種は一式工事2種と専門工事27種の29業種に分かれています。
ご自身の事業がどの業種に該当するのか、将来的にどの業種の事業を進めていくのかを判断します。

まず、工事業種を確定する

2.許可取得のポイントは主に『人』『場所』『お金』

許可要件をまとめると、主なポイントは以下の3つになります。

Point1『人』(人的要件)事業内に「常勤」として以下の方がいることが必要です。

※営業所に必ず配置されなければならない方なので、なられる方については、以下の点が確認されます。

  • 住所確認…営業所に通える範囲でお住まいになられているか
  • 常勤確認…申請者に専属でお勤めになられているか

①営業所の専任技術者:取得したい業種に対応した技術者

(次のいずれか)

  • 対象業種に対応した資格者
  • 学歴+実務経験(対象業種の実務経験が3年以上【大学学歴の場合】・5年以上【高校学歴の場合】)
  • 資格1次試験合格者+実務経験(対象業種の実務経験が3年以上【1級資格の場合】・5年以上【2級資格の場合】)※対応資格、業種はお問い合わせください。
  • 対象業種の実務経験10年以上

②経営業務の管理責任者:建設業の経営に従事した経験を過去お持ちの方
経営に携わる方(個人の場合は事業主、法人の場合は役員執行役※前提条件有

  • 【個人の経験で対応する場合】…建設業の経験が5年以上(複数経験合算可)
  • 【チーム体制で対応する場合】
     ⓵経営者経験が5年以上(うち2年以上は建設業)…経営業務管理責任者として登録
     ⓶「財務管理」「労務管理」「業務運営」のサポートメンバー(補佐者)を配置
Point2『場所』(所在要件)独立した営業所スペースが確保されていることが必要です。
  • たとえグループ会社でも、「明確な独立性」が求められます。(「島」で分けるは不可)
  • 自宅兼事務所でも申請は可能ですが、「独立した事務スペース」の確保は必要です。
  • なお、申請には連絡先となる電話番号が必要です。(条件付きで携帯電話でも可)
Point3『お金』(財産的基礎要件)キーワードは「500万円」

以下のいずれかの方法で、「500万円の資金調達能力」を示すことが必要です。

  • 直近の決算において、自己資本額が500万円以上あること
  • 上記が満たない場合、申請時点で500万円の預金残高を示すこと
その他のPoint
その他のPoint
  • 経営に携わる方(個人の場合は事業主、法人の場合は役員)には、欠格要件が設定されているので、それに該当しないことをチェックする必要があります。
  • 申請書類等に重要な事項についての虚偽や記載の欠落があることが判明した場合は、許可が取り消される可能性があります。

※上記は一般建設業許可における要件となります。
「元請工事」で、かつ、「下請発注金額合計が4,500万円(建築一式工事の場合のみ7,000万円)以上」となる大規模工事を受注したい場合に必要な『特定許可』については、別途要件が追加されます。

※営業所を複数構えることは可能ですが、各営業所ごとに「営業所の専任技術者」を配置することが必要です。(営業所兼務不可)また、請負契約関係の責任者として人員を配置する必要もあります(建設業法施行令第三条の使用人)。

※営業所が一都道府県内であれば「知事許可」、営業所が複数都道府県に配置される場合は国土交通省管轄の「大臣許可」となります。