東京都新宿区の建設関連許認可専門の行政書士「しんもり行政書士事務所」-お知らせ

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「建前」と「帳尻合わせ」の行方。

ワタシは建設業許認可専門の行政書士をしております。

建設の世界で生きる業者のお手伝い。1件あたり500万円以上となる請負工事を受注する場合は、

契約を取り交わす前に」、対象の工事業種の許可を取得する必要があります。

 

そう、建設業許可は「工事請負契約ができる権利」。事後処理ではダメなんです。

わかりくくさせているのは、「許可がなくても仕事ができる範囲」があること。

上記の通り、「1件あたり500万円以上となる請負工事を受注する場合」なので、それ未満であれば、

許可なしでも仕事できちゃうんです。だから、事業規模を無視すれば、許可なし業者も存在しうる業界。

それも、ルールに則って、違法でなく。

 

ですが、このルール、建設業法という法律の第3条の但し書きに規定があるのですが、平たく言えば、

軽微な工事(※1件あたり500万円未満となる請負工事)は、許可がなくても仕事ができますよ」という記載になっています。

 

つまり、「許可がなくても、(もちろんあっても)そのレベルの仕事はしていいです。」ということなので、

仕事を振る側としては、「できることなら許可取ってくれたほうが安全」という認識になります。

 

加えて、この「500万円」というルール、材料費などもすべて込みですし、中途でよくある変更増額があった場合、「結果論」で判断されてしまいます。

加えて加えて、これに違反した場合、受けた業者はもちろん、その状況を知って仕事を振った側(発注業者)もペナルティ対象となるので、

発注する業者としては、制限のない、許可を持った業者であってほしい、となるわけです。

 

ルール上はいてもいいけど、事実上は生きにくい。

この業界でよくある「事業規模割合少数派に対しては無関心」の一例です。事実上、仕事が回らない。

そんなもん、メインどころからすれば、関係ない。代わりはいくらでいる。というわけです。

ワタシが常日頃お付き合いをいただいているのは、いわゆる「中小・零細」といいわれる業者さん。

いわば、こうした「意識的無関心」のあおりをモロに受けかねない方々。

元来、許可がなくてもできる範囲の仕事については、発注者の「遵法意識」が低く、

いざ、その実績をもとに「望まれた許可」を取得しようとしても、大変なケースが多いです。

発注関係の書類がしっかりできていない。少額故、面倒臭がり、なおざりにされている事実があります。

 

それでも、許可窓口は「建前論」ですから、

仕事を請けているなら、関係書類は作られていて当たり前、なんでちゃんと用意するよう発注者に言わないんだ

となります。仕事の受注関係は「平等だ」と、本音のパワーバランスはわかっているのに。

もちろん、役所から発注側へ物言いはしません。自分たちでやれ、と。

ルールで話す「公」とそれとは違う本音で生きている「業者」。わかっているくせに知らんぷり。

この業界が本来の意味で「人を集める業界」にならないのは、こうした根深い「都合」があるからだと、

私は感じています。