東京都新宿区の建設関連許認可専門の行政書士「しんもり行政書士事務所」-お知らせ

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両輪の辻褄。

話を進めるときに、「これ」があるから、「これ」をしないとね、という進め方があります。

例えば、何か負担を強いる際は、「これ」を一緒に行うから、受け入れてくれ、と。

 

ギブアンドテイクじゃないけど、そういう進め方で物事が動くことはよくあります。

 

私が取り扱う「建設業許認可」も、そういった形でルール変更が行われてきました。

 

ただし、話が違うことがしばしば。

 

とりわけ、「社会保険」の話。

社会保険(雇用・健保・厚生年金)は、令和2年10月以降、建設業許可を取得するうえで「要件」となりました。

簡単に言えば、持ってないと許可下りません(例外あり)。

 

でも、この話、許可要件になる前にしばらく「猶予期間」がありました。

法律上、一定のルールでなくてもいい事業者もありますが、

雇用保険…人を雇っていれば必須

健保・厚生年金…法人ならば必須(個人でも従業員5名以上なら必須)

となっていますので、以前から、持っていないのはルール違反、ではありました。

ただ、監督官庁が異なるため、持っていないといけないのに持っていない事業者に対しては、

「他法令違反」ということで、加入を求めていた(なくても許可は下りる)という体制でした。

 

でも、このいわゆる「社会保険未加入問題」には、もうひとつ大事な「輪」がありまして。

じゃあ、なぜ、入らないのか、の理由でもあること。

 

それは「法定福利費分が問答無用に値引き対象とされて手元に届かないから

 

工事受注をするうえで、必要経費として含まれる、保険関係を支払うための費用「法定福利費」。

これは必ずかかる経費であって、自らの利益でなく、これを法的に保険関係に支払うことで保険は保たれます。

その費用を平気で「値下げ対象」として引いていく発注者の状況があります。見積りで提出した「儲けではない金額」「本来支払われるべき費用」を満額支払ってもらえず、でも、保険料の支払いは法律の義務として課される。

こうした場合、使わなくてもよい「身銭」を切って、支払えということになります。

 

支払いたくないのではない、支払うべきお金が払ってもらえないんだけど。

その不満があったのでした。

 

で、数年前にこの「未加入」の縛りが厳しくなった際に、その「両輪」として、

「法定福利費」は値引き対象比してはならない。そもそも計算から枠を分けて見積もりする。

業界ごとに、その旨徹底した書式に切り替える。

これで、支払われるんだから、払ってよね、ということになりました。

まさに、両輪。どちらが欠けても、おかしい話。

 

で、今。どうなっているか。

社会保険は先ほども言いました通り、許可要件になりました。持っていないと許可が出ない。

で、「法定福利費」のほうは、、、、正直、前のまんま。今でも平気で値引き対象です。

書式が業界ごとに作成され、アンケートやら告発受付やらやってますが、結局が努力義務できなくてもお咎めはありません

 

片っぽは義務化されましたので逃れることはできません。法律で定められていることをそのまま守らせるだけ、という姿勢。

ならば、それとあわせて正常化させるといった「お金」の問題は?何も変わってませんが。

 

建設業法上は元請と下請は「契約上平等」とされています。なんか文句があれば、ちゃんと下請は元請に言えばいいじゃないかと。今回のケースも、払ってくれないのならちゃんと言えばいいじゃないか、と思っているのかもしれません。

ただし、実質的な「上下関係」はあります。現場は基本「元請」のものであり、下請けは仕事をもらっている立場。機嫌を損ねると、「もう仕事はやらない」というのが専ら。露骨な「言うことを聞け」圧は存在します。

先ほどの「お金」も結局、ちゃんとして損をするのは発注者側。力の強い側です。だから、一向に進みません。

お前はそんなこと、言わないよな」でおしまいです。だからこそ、公的なルールで縛る必要がるのに、いまだ「努力義務」。がんばってそうしましょう、で終わり。

 

一方は「法的義務」。で一方は「何とかできたらいいですね

これは釣り合っているわけがありません。

 

こういう、業界中みんなわかっているのに、しらこいて「建前論」で処理している、そういう建設業界。こうして、現場の土を直に触っている下請業者に負担ばかり強いていると、いつか崩壊します。いや、もう崩壊しています。少なくなれば外国人?そんな簡単なことではありません。

 

政策はもっと深く。というか、子供でも分かる不公平を野放しにする大人は、感心できません。

こういった話、まだあります。ごく最近も。

 

長くなりましたので、その話は、また今度。