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建設業許可のお話【その4】~『フトコロ』は大丈夫か
続きものの第5回目。今回は
④フトコロは大丈夫か
です。
要件としては「財産的基礎」と呼ばれるこのポイント。
これも、一般許可と特定許可ではハードルの高さが違います。
まずは一般許可。
条件は次のいずれかに該当することです。
①自己資本の額が500万円以上であること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
つまり、「いま、会社のお金が500万円以上ある?」ってことです。
ちなみに、①を確認をする仕方としては、
法人なら、直近の決算書の貸借対照表内の「純資産合計」
個人なら、直近の確定申告書で「(期首資本金+事業主借+事業主利益-事業主貸)+利益留保性の引当金及び準備金」
で、500万円以上であればOKです。
②で証明するには「取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書」を用意することになるのですが、
その有効期限が地域によって様々。
ちなみに東京都では「申請日以前1ヶ月以内のもの」となっています。
続いて、特定許可。
特定許可の場合は、次に条件すべてに該当していなければなりません。
申請直前の決算(確定申告)にて、
①資本金額が2,000万円以上
②自己資本が4,000万円以上
③欠損比率が20%以下
④流動比率が75%以上
①②については一般許可の説明を流用するとして、
③欠損比率からいきます。
平たく言えば、「資本金額に対して、どれだけマイナスが少ないか」ということなので、
そもそも繰越利益(プラス)であれば,この点はクリアです。
また繰越利益剰余金がマイナスであっても、資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金(すべて「純資産の項目」)
でそのマイナスを消す(プラスにする)ことが出来る場合は、クリアです。
個人で言えば、事業主損失額が発生し、それを「事業主借-事業主貸+利益留保製の引当金及び準備金」
で損失分を賄えれば(プラスに出来れば)、クリアです。
それでもマイナスが残る場合、資本金額に対して20%以下であること、というわけです。
④流動比率は
「流動資産合計÷流動負債合計×100≧75%」
で求めます。
これも平たく言えば、
「1年以内に返済期限が来る流動負債を1年以内に現金化される流動資産で賄えますか?」
ということになります。
ここまで見ても、特定許可を目指す業者は、数字上はいわゆる「健全経営してますか?」という
点を求められます。規模の大きな工事を、元請で受注しうる実体を備えていなければ、ということだと私は理解しています。
以上、財産的基礎のお話しでした。
これで最初に書きました主な4つのポイントを全てお話しすることが出来ました。
もちろん、細かい決まりや要件はまだあります。法人であれば役員等、個人であれば本人等に対する「欠格要件」がそれです。
せっかくですので、全て書いてみます。以下の要件のいずれかに該当すれば、アウトです。
①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しないもの
③許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
⑤禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
⑥建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
参考資料より全てを抜粋しました。ちょっと長くなってしまいました。
ここまでは「許可を取るまで」のお話し。もちろん、5年の有限許可ですから、取得すれば『維持していく仕事』も出てきます。
最初にも書きましたが、許可を取得すれば、毎年の決算内容を報告する義務も発生しますし、
申請内容に変更が生じれば、逐一変更届を提出する仕事も発生します。
そのひとつひとつにそれぞれルールがあります。
もちろん共通のものも多いのですが、深く接していればこその「チェックポイント」も、もちろん存在します。
ココが私の『働きドコロ』ということになります。
これからも事あるごとに、その『働きドコロ』について綴っていけたらと思います。