東京都新宿区の建設関連許認可専門の行政書士「しんもり行政書士事務所」-お知らせ

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建設業許可許可のお話【その1】~何をやるか。

建設を営むすべての方のアツきサポーター

しんもり行政書士事務所 行政書士 新森です。

 

今回は、業務のお話。

私が『行政書士』として携わる業務の中で、かなりのウェートを占めるのが、

【建設業許可申請】

です。

 

なので、業務のお話しの初めとしては、ココは避けて通れません。

 

そもそも、この建設業許可、建設業を営む全ての業者がとらなくては

ならない許可というわけではありません。

 

①一般には工事1件の請負金額が税込500万円未満の工事

②建築物の建設を総合的に担う、建築一式工事だと、工事1件の請負代金 税込1,500万円未満の工事

③木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事

 

以上の条件の工事のみを取扱う場合は、建設業許可は取らなくてもよい

ことになっています。

 

建設業許可を取得すると、取っただけでは済みません。許可自体は5年の有限許可ですし、

引き続き許可を持ち続けたいときは、更新の手続が必要になります。

それだけでなく、毎年、決算内容を報告する義務も生じますし、

営業所所在地や役員構成など、変更があれば逐一変更届を提出する必要もでてきます。

 

許可を取るということは、それだけ手間も増えるということですから、

私のような

手間をお手伝いする立場の人間」の存在意義

が、そこにあります。

 

ちなみに、近年は、許可を取らなくても良い規模の工事のみ取扱っている業者の方々であっても、

工事の受注を受ける相手先から、

「工事発注をする立場からすると、無許可の業者に工事を発注しづらい」

との見解があるらしく、新規許可を求めるお客さんがかなりいらっしゃいます。

 

建設業許可を取る上で、基本的に抑えなくてはならないポイントは4つあります。

①何をやるか

②何処でやるか

③誰がやるか

④フトコロは大丈夫か

 

これから、その4点について、書いていこうと思ってます。

 

今回は、まず

①何をやるか

です。

 

建設業許可は29業種に分かれています。

工事の総合的な立場を担う「一式工事」が2種類

 ・土木一式工事業

 ・建築一式工事業

それ以外に「専門工事」と呼ばれる業種が27種類

 ・大工工事業

 ・左官工事業

 ・とび・土工・コンクリート工事業

 ・石工事業

 ・屋根工事業

 ・電気工事業

 ・管工事業

 ・タイル・れんが・ブロック工事業

 ・鋼構造物工事業

 ・鉄筋工事業

 ・舗装工事業

 ・しゅんせつ工事業

 ・板金工事業

 ・ガラス工事業

 ・塗装工事業

 ・防水工事業

 ・内装仕上工事業

 ・機械器具設置工事業

 ・熱絶縁工事業

 ・電気通信工事業

 ・造園工事業

 ・さく井工事業

 ・建具工事業

 ・水道施設工事業

 ・消防設備工事業

 ・清掃施設工事業

 ・解体工事業

 

書くだけでも、かなりの数であることが実感できます(笑)

 

まずは、自らの工事施工がどの業種に属するのか。どの業種が必要なのか。

もちろん、業種を取得するには各々条件があるのですが、まずは、そこから。

 

それに、取扱う工事の規模によっても、選択の場面が訪れます

 

建設業の許可はその区分として

一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分けられています。

 

分けられているポイントは、2つ

①元請工事(発注者・施主から直接工事を請け負う)であって、

②自社から工事を下請に出す場合、その合計額が4,500万円を超える。

 (※建築一式工事の場合は7,000万円を超える。)

 

この2つの条件をともに充たす工事を取扱う場合は、特定建設業許可が必要な業者である

ということになります。(そうでなければ一般建設業許可で十分です。)

 

上の条件からも分かるように、特定許可業者とは「規模の大きい工事を請け負う業者」

です。なので、今後述べる条件においても、一般許可を取るよりもその基準は高いものになります。

 

私はこれがやりたい。これが必要だ。仕事をする上で基本中の基本の部分です。

 

まずはその希望がスムーズに実現できるように。そして、それが可能かどうかをすばやく判断し、

もし現状不可能なら、どうすればその希望を導けるか、その最短距離をアドバイスする。

 

それが私の仕事の第一歩です。

 

次の条件はまた後日です。