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許可を維持する。~許可は大事な『営業ツール』

先日、建設業の許可の取得のお話を何日かに分けて書きました。

 

もちろん、その全てを書き込めたワケではないのですが、要点は押さえてるんじゃないかな、と思います。

 

でも、この建設業許可、一度取ってしまえばそれで「一生モン」というわけではありません。

建設業許可は5年の有限許可であり、継続的に許可を持ち続ける

ためには、5年ごとに「更新」をしていかなければなりません。

 

それだけではありません。

 

許可を取得して、次の更新を迎える5年の間に、しておかなければならない手続があります。

 

以下に記載します。

 

①決算報告【必須】

 …決算終了後4ヶ月以内に許可行政庁宛に提出

 

②変更届【事案が発生すれば】

変更があった日から2週間以内に届出が必要なもの)

 ・経営業務の管理責任者の変更

 ・建設業法施行令第3条に規定する使用人(主に支店長)の変更

 ・専任技術者の変更※本店、支店問わず

変更があった日から30日以内に届出が必要なもの)

 ・商号の変更

 ・営業所の名称の変更

 ・営業所の所在地、電話番号、郵便番号の変更

 ・営業所新設、廃止

 ・営業所の業種追加、業種廃止

  ※業者の保有する許可の内での話…それを超えると変更届ではなく、許可業種の追加申請になります。

 資本金額の変更

 ・役員の就退任

 ・支配人の就退任

以上です。

 

許可取得から更新までの間、決算報告ならびに上記の変更事案があれば

その際に、届出の提出がなされていなければ、

更新申請はその届出事案を処理した後でなければ審査してもらえないことになっています。

 

私としては、

☆変更後2週間以内に出さないといけないもの

 ⇒許可の根幹にかかわる人材に関しての変更

☆変更後30日以内に出さないといけないもの

 ⇒主に登記の変更を要する内容その他

と理解してます。

 

建設業許可を取得して、顧客には、いざ許可業者として現場施工に励んでいただきたいと思うのですが、

 

私の立場としては、許可維持するために、コトあるごとに、

「何か、変わったことはありませんか?」

とお聞きする毎日となります。

 

特に、経営業務の管理責任者と専任技術者には配慮しています。

なんせ、もし代わりとなる方がいないまま、辞められた!なんてことになると、

その時点で許可がパー、、、なんてことにもなるからです。

 

何かの要請で許可を取らざるを得ないということが最近の主な許可取得の理由ですから、

取った許可を維持することも大事な仕事となります。

ざっくり言えば、『500万円以上の契約ができる大事な営業ツール』ですから。

 

どちらかというと、取得のときよりも維持のときの方が気を配るポイントが多いかな、

なんて思うぐらいです。もっと言えば、私の立場からすると、許可取得の段階で、

「今後、許可を維持できるか」ということも当然考慮しなければならないポイントとして認識しています。

 

日々この業務に携わっているからこその「未来予想図」を随時お知らせすることが、

この業務における「新森でよかった」に繋がるものと思っています。

 

ここまで書いて、さらに思います。

 

あらゆるギモンに答えるために、日々、精進です。