東京都新宿区の建設関連許認可専門の行政書士「しんもり行政書士事務所」-お知らせ

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一番評価すべきなのは、現場での技量と経験。

許可要件のうちのポイントとなる人的要件。

いわゆる「」の話。許可を取るためには、事業者内に必ずいないといけない人。

 

大企業であれ、中小零細であれ、この要件を備える個人がいなくなると、問答無用で許可が消えます。

どんな組織でも、基本的に個人の健康に許認可がかかっている、というわけです。

組織が大きくなればなるほど、非常にナンセンスな状況と思われます。

 

人的要件と呼ばれる「責任ある立場」は2種類。

経営側の責任者として「常勤役員等(経営業務の管理責任者)

技術的な責任者として「営業所の専任技術者

 

実のところ、経管については、令和2年10月改正で消えると思われていました。

協議の途中では、はっきりと廃止とアナウンスされていましたので。

それが、何故か、風向きが変わり、霞が関文学が花を咲かせ、

「廃止」が「合理化」になり、結局は「現状維持+α」へとその形を変えました。

 

中小零細にとっては、負担は同じ。改正の恩恵を受けるのは人的な規模を持つ大企業ばかり。

廃止の期待もあっただけに、ちゃぶ台返しのような対応には多くのため息が漏れたのでした。

 

 

経管については、色々と語りたいので、まずは技術の責任者から。

 

あくまで建設業ですから、ウデは大事。

技術能力の担保は必要不可欠だと思いますので、施工能力者の登録は

必要かとは思います。「うち、この工事は責任もって出来ます」の裏付けとして。

 

ただ、この技術能力の判定基準についても、少々問題がありまして。

 

「営業所の専任技術者」になることができる類型としては、以下の3点が考慮されます。

⓵業種に該当する技術資格を持っている者

⓶業種に該当する科目を履修して学校を卒業した者(学歴+実務経験)

⓷十分な期間、その業種の現場経験を積んだ者(実務経験のみ)

となります。ちなみに実務経験必要期間は、

・2級資格の1次試験合格または高校の学歴を使う場合は、卒後経験5年以上(※一部専門学校もアリ)

・1級資格の1次試験合格または大学の学歴を使う場合は、卒後経験3年以上(※一部高等専門学校もアリ)

・現場経験のみの場合は、対象業種にて10年以上の経験

となっています。

 

ほーん、ちゃんと類型化されてますね、と思いきや。

 

⓵の技術資格、すべての業種に対応しきれていません。つまり、資格該当がない業種もあります。

そういうときは⓶か⓷で申請することになります。

許認可の前提として、要件になるものが基本法で用意されていない。これは不思議です。

 

しかも、すべては基本法である建設業法に基づく資格ではありません。

それぞれの業界の資格や民間資格なんかを寄せ集めて、なんとなく満たせている感じ。

 

中には「技術士法」なんていう、大学教授レベルの知識を求める資格なんかも適用されます。

もちろん、現場経験何てあるんかなぁ、とちょっと疑問に思うくらいの座学資格も。

 

そもそも論として、許認可において「資格」は重要視されています。中には資格取得後

数年の経験を経ないと要件化されないものもありますが、基本的には資格証のコピーを添付しておしまい。

⓷なんて、その証明したい期間、ホントにその実務やってたの?の確認資料を積むのに、苦労します。

 

ここでは詳細を省きますが、技術者の価値を点数化する申請においては、

1級資格者は5点(監理技術者証を持っているとさらに1点加点)

2級資格者は3点

実務経験のみの方は「その他」として1点

の評価を与えている現状。

 

いわゆる資格至上主義なんです。

だから、ゼネコンの資格持ち学生の青田買いなんて起こったりします。

 

でも。

個人的には、実際の有用性の評価はまるっきり逆だと思っています。

 

現場で活きるのは、様々な事象に基づいた経験です。あれ、ちょっとあわない!ってなったときに、

それを現場で「帳尻を合わせる力」が真に求められる技量だと思います。

何とかして、というだけの元請は置いといて笑、現場を動かせる力は資格ではないと感じます。

 

ですから、私の中では、

『熟練工が一番の価値、現場を実際に仕上げる下請さんが一番の資産』

と感じています。

 

そして、

それが当たり前の価値観とならない限り、

いつまでも下請は替えが効く手足と思っている限り、

「技能の低下」「職人の減少」は避けられないものだと危機感を感じています。